定款変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成18年6月27日開催の当社第26期定時株主総会に、下記のとおり定款変更する旨の議案を提出することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1.定款変更の目的

「会社法」(平成17年法律第86号)(以下「会社法」という。)及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)(以下「整備法」という。)が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、これらに対応することを含めて経営の一層の効率化と株主の皆様に対する利便性の一層の向上を図り、当社定款を変更するものであります。

2.定款変更の理由【条文番号は変更後】

(1) 発行可能株式総数 【第5条】
将来の資本政策の機動的な展開を可能とするため、発行可能株式総数を発行済み株式総数の4倍である211,996,000株へと変更するものであります。

(2) 単元未満株式についての権利 【第8条】
単元未満株式については株主総会における議決権がないことから、単元未満株式に係る管理の効率化を図り、その有する権利を経済的利益を受ける権利に限定することとするため新設するものであります。

(3) 単元未満株主の売渡請求 【第9条】
単元未満株式を有する株主の皆様へのサービス拡充を図るため、新設するものであります。

(4) 株主総会参考書類等のインターネット開示 【第14条】
株主の皆様の利便性を高め、より充実した情報を提供できる方法として採用するため新設するものであります。

(5) 株主総会における議決権の代理行使 【第16条】
円滑な議事運営を図るため、株主総会に出席できる株主の代理人の数を1名とする旨変更するものであります。

(6) 株主総会における議決権の不統一行使 【第17条】
株主総会における議決権の不統一行使に関する会社に対する通知を書面で行うこととするため、新設するものであります。

(7) 取締役の員数の変更 【第18条】
経営の意思決定の一層の迅速化を図り、取締役の員数を25名以内から15名以内に変更するため、変更するものであります。

(8) 取締役の任期 【第20条】
経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の構築と経営責任の明確化を図り、取締役の任期を2年から1年に短縮するため、変更するものであります。

(9) 取締役会の決議の省略 【第23条】
機動的な意思決定を図り、取締役会決議について、書面又は電磁的記録により可決・承認できることとするため、新設するものであります。

(10) 社外監査役の責任限定契約 【第31条-2】
社外監査役にふさわしい有能な人材の招聘を容易にし、その期待される役割を十分に発揮できるように、社外監査役との間で責任限定契約を締結できることとするため、新設するものであります。

(11) 剰余金の処分等の決議 【第33条】
資本市場の動向に機動的に対応して、自己の株式の取得や剰余金の処分等を取締役会決議で行うことができるようにするため、新設するものであります。

(12) その他、経営の一層の効率化等を勘案し、任意的記載事項の一部について削除することにより簡素化を図るとともに、「会社法」の規定の文言に合わせて、定款の全般にわたり文言を修正しております。また、「整備法」により「会社法」施行日をもって定款にあるものとみなされている定めについても、以下の「3.変更の内容」の「変更案」に含めて記載しております。

(13) 以上(1)から(12)に記載の変更に伴い、条数の変更を行うものであります。

3.定款変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

4.日程

平成18年5月26日(金) 第26期定時株主総会の招集を決定する株主総会開催
平成18年6月27日(火) 定款変更のための株主総会開催
同日 定款変更の効力発生日

以上